自筆証書遺言の方式が緩和されました

平成31年1月13日以降、相続財産の目録(一覧表)を添付して自筆証書遺言をする場合は、その目録に限っては自書(手書き)する必要がなくなりなした。ただし、目録は遺言と一体となるようにし(各書面の間に押印をする等)、その1枚ごと(裏面にも記載がある場合は両面)に遺言者が署名捺印をする必要があります。また、目録を訂正する際は、遺言本文と同様の方法でする必要もあります。
目録を添付した遺言(その本文は「目録1の財産は妻Aに相続させる。」といった内容)は、目録を添付しない遺言(その本文は「A銀行B支店の普通預金1234567の預金は妻Aに相続させる。」といった内容)と比べて、全体としては簡便になるものの、相続させたい財産を取り違え易い(目録1とすべきところ目録2としてしまった等)側面もありますので、確認作業はくれぐれも怠らずにしましょう。

2019年4月12日 | カテゴリー : 相続・遺言 | 投稿者 : 栗田 寛行