自筆証書遺言の方式が緩和されました

平成31年1月13日以降、相続財産の目録(一覧表)を添付して自筆証書遺言をする場合は、その目録に限っては自書(手書き)する必要がなくなりなした。ただし、目録は遺言と一体となるようにし(各書面の間に押印をする等)、その1枚ごと(裏面にも記載がある場合は両面)に遺言者が署名捺印をする必要があります。また、目録を訂正する際は、遺言本文と同様の方法でする必要もあります。
目録を添付した遺言(その本文は「目録1の財産は妻Aに相続させる。」といった内容)は、目録を添付しない遺言(その本文は「A銀行B支店の普通預金1234567の預金は妻Aに相続させる。」といった内容)と比べて、全体としては簡便になるものの、相続させたい財産を取り違え易い(目録1とすべきところ目録2としてしまった等)側面もありますので、確認作業はくれぐれも怠らずにしましょう。

2019年4月12日 | カテゴリー : 相続・遺言 | 投稿者 : 栗田 寛行

成年後見制度用の診断書が改定されました

成年後見制度用の診断書が改定され、平成31年4月以降は新しい診断書を使用していくことになりました。また、本人の生活状況等を記載する本人情報シートが新たに導入され、診断書を作成する医師に提供することが推奨されています。この本人情報シートは本人や親族ではなく福祉関係者等によって作成されることが想定されています。
今回の運用の変更は、成年後見制度利用促進基本計画において、「医師が診断書等を作成するに当たっては、福祉関係者等が有している本人の置かれた家庭的・社会的状況等に関する情報も考慮できるよう、診断書等の在り方について検討するとともに、本人の状況等を医師に的確に伝えることができるようにするための検討を進める。」とされたことを踏まえたものです。
成年後見制度は本人の判断料力に応じた後見・保佐・補助の3類型に区分けされていますが、新しい診断書によって、各類型の境に該当するような方が適切な類型で支援されるようになることが期待されます。
新しい診断書の詳細はこちら

2019年4月4日 | カテゴリー : 成年後見 | 投稿者 : 栗田 寛行